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就業規則ってどうやって作るの?

コラム

会社を新たに立ち上げる際に必要になるのが、就業規則。
個人事業主として運営する場合は不要ですが、従業員を10名以上雇用する場合は作成が義務付けられています。

就業規則は単純に会社のルールだけを記載すれば良いわけではありません。

労働基準法と照らし合わせ、関係法令を理解した上で制作しないと会社、そして従業員双方のトラブルの元となります。

法的に問題ないかを理解しながら制作する必要があるので、就業規則は社会保険労務士や弁護士に相談し、制作するケースがほとんどです。

ふちがみ労務管理センターでも就業規則作成のお手伝いを行っています。

関係法令に則った上での制作はもちろんのこと、御社のご希望を最大限沿った形の就業規則作成が可能です。

そんなに頻繁に就業規則を変えることも少ないでしょうから、最初の段階でしっかりと決めておくことが重要です。

特に従業員の有給、休暇、遅刻、欠勤などに対する明確な記載は必要です。

そして懲戒処分や解雇に関しても、しっかりと記載しておく必要があります。
例えば従業員の怠慢があっても懲戒処分できないこともあります。

助成金の申請にも関わってくることですので、就業規則作成は熟考して作成しましょう。

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